組織情報

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東京都の監査委員

東京都の監査委員は、東京都監査委員条例に基づき、識見選任委員が3名、議員選任委員が2名の計5名で構成されています。

監査委員とは

監査委員は、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条第2項)

東京都の執行機関

監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市及び町村には2人、それぞれ設置されていますが、条例でその定数を増やすことができます。

監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。

監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。

監査委員の職務権限

監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。

監査事務局について

東京都では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置されています。 現在の組織及び事務分掌は、次のとおりです。

機構

機構(令和6年4月1日現在)

事務分掌

その他監査事務局に関する事項

記事ID:036-001-20240712-001847