健全化判断比率審査とは
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
知事から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。
資金不足比率審査とは
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
知事から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを 検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。