住民監査請求の手引
- 2024.03.28 住民監査請求のオンライン申請ができるようになりました。
- 請求書には自署が必要となります。
オンライン申請の場合は電子署名が必要となります。
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住民監査請求は、地方自治法第242条により、都民の方が、監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度の目的は、都民の方からの監査請求により、都の財政面の適正な運営を確保し、都民全体の利益を守ることにあります。
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監査委員による監査の場合は、次のような流れになります。
- 要件審査は、監査請求の対象事項が都の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件などについて行う。
- 「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当する。
- 住民訴訟については、出訴期間が定められている(地方自治法第242条の2)。
外部監査人による監査を求める場合は、次のような流れになります。
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次に掲げる都の財務会計上の行為についてです。
(1)違法又は不当な- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 契約(工事請負、購入など)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含む。
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
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請求できるのは、都内に住所を有する方です。
個人、法人を問いません。
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Q3(1)に記した財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、これをすることはできません。
1年以上経過した事案について請求する際は、正当な理由について、明らかにしていただく必要があります。
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所定の書面(Q8に掲載)を提出するか、またはオンライン(※)で行うこととなります。
また、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面としては、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどが挙げられます。- 単独の個人による申請のみ可能です。
法人や団体による申請、連名による申請、代理人による申請、追加書面の提出、取下げは、直接書面を提出するか、または郵送してください。 - 事実を証明する書面等の添付にあたっては、添付ファイルの形式・容量に制限があります。
- 単独の個人による申請のみ可能です。
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監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます(地方自治法第252条の43)。
請求する際は、外部監査を求める理由を、請求書の中に記してください。
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監査委員による監査を求める場合の様式及び記入例は、次のとおりです。
外部監査人による監査を求める場合の様式及び記入例は、次のとおりです。
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請求書は、下記お問い合わせ先に記載されている担当まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。
- 申請には電子署名が必要となります。
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住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。- 監査結果に不服がある場合
監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 - 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内
- 監査結果に不服がある場合