通話録音装置の設置について

 行政サービスの向上、カスタマー・ハラスメントの防止等を目的として、通話録音装置を設置します。

設置場所:監査事務局における一部の電話機

時期  :令和7年8月15日(金曜日)以降、順次導入

その他 :通話録音装置により録音するときは、通話を録音する旨を告知します(一部例外を除く)。

     録音したデータは、個人情報の保護に関する法律等に基づき、適正に管理します。

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