監査委員は、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。
監査事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。
東京都の事業を、次のような観点から監査するのが監査委員の仕事です。
住民監査請求など、特別な必要のある場合に行う監査もあります。
監査委員が行う監査について監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
東京都の監査委員は、識見選任委員が3名、議員選任委員が2名の計5名で構成されています。
監査委員について平成30年の実施状況は、次のとおりです。
定例監査 | 本庁の全ての部と312の事業所 |
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行政監査 | 毎年実施 |
工事監査 | 1,574件の工事 |
財政援助団体等監査 | 約184団体 |
例月出納検査 | 毎月1回 会計管理者所属各会計、公営企業各会計 |
決算審査 | 年度1回 各会計歳入歳出、公営企業各会計 |
基金運用状況審査 | 年度1回 東京都区市町村振興基金、東京都用品調達基金 |
監査委員は、都の出資金や補助金が正しく使われているかどうかをチェックするため、次の団体の監査も行っています。(財政援助団体等監査)
監査の実施に当たっては、「合規性」、「経済性」、「効率性」、「有効性」といった観点から監査対象を検証します。
Q.7で説明した、経済性(Economy)、効率性(Efficiency)、有効性(Effectiveness)を観点として行う監査です。
指摘事項とは、是正・改善を求めるもの。意見・要望事項とは、改善について検討を求めるものです。
都民の方々が自ら監査委員に対し監査を請求できる制度として、「事務監査請求」と「住民監査請求」の2つがあります。
【事務監査請求】
【住民監査請求】
このホームページで最近の監査結果を見ることができるほか、次の場所で監査結果を閲覧できます。
監査委員監査 住民監査請求 包括外部監査