平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第1回)

監査委員は、本日の第二回都議会定例会に「平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第1回)」を報告しました。

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(1)概要

監査結果に基づき知事等が講じた措置は、監査委員が過去に行った指摘、意見・要望に基づき、知事等関係機関が改善を講じたとして、地方自治法第199条第12項の規定により知事等から通知を受けているもので、毎年度、第二回と第四回の都議会定例会に報告し、公表しています。

今回は、54件の通知を受けました。

今回の措置の対象となっている監査

平成15年度 定例監査 事務事業監査 行政監査
平成14年度 定例監査 工事監査 行政監査 財政援助団体等監査 決算審査
平成13年度 行政監査 財政援助団体等監査 決算審査

(2)改善状況

改善を求めたものA 既に改善されているものB 今回改善されたものC 改善中のものA-(B+C)
359件 246件 54件 59件

(3)措置内容の例

主任調査員等の労務単価の積算を適切に行うべきもの

指摘等の内容

主任調査員等の労務単価については、局で積算基準を有していないため、関係業者から下見積りを徴するなどにより、積算しているが、同程度の業務を行う他局の労務単価と比較すると、高額なものとなっている。局は経済性などを十分考慮して、労務単価の積算を適切に行うべきである。

講じた措置について

他局の単価に合わせて適切な積算基準を策定した。 指摘を受けた平成14年度実績で試算したところ、約400万円の改善効果となる。

【平成15年度事務事業監査 福祉局】(本文 P.3)

庁有車の効率的な使用について

指摘等の内容

水道局は、配水課等の業務に必要な車両を配備し、職員自らが運転を行い業務に使用するとともに、この局有車の不足を補うものとして、契約により車両の雇上げを行っている。 しかしながら、調査によると、雇い上げた時間帯のほとんどすべてで、緊急対応等を考慮してもなお配水課等に使用可能な局有車が存在しており、その局有車を使用することにより雇上費用を削減できる。

講じた措置について

「局有車及び雇上車配車事務取扱」を一部変更し、使用を所属課に限定しない共有車を設置するなど、局有車の効率的な使用を図った。 平成16年度の予算額で見ると、約1億2,000万円の改善効果となっている。

【平成14年度決算審査 水道局】(本文 P.21)

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