平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第2回)

監査委員は、本日の第四回都議会定例会に「平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第2回)」を報告しました。

平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第2回)全文へ(PDF177KB)

(1)概要

監査結果に基づき知事等が講じた措置は、監査委員が過去に行った指摘、意見・要望に基づき、知事等関係機関が改善を講じたとして、地方自治法第199条第12項の規定により知事等から通知を受けているもので、毎年度、第二回と第四回の都議会定例会に報告し、公表しています。

今回は、134件の通知を受けました。

今回の措置の対象となっている監査(指摘等件数454件)

平成16年 定例監査
平成15年度 定例監査 工事監査 事務事業監査 行政監査 財政援助団体等監査 決算審査
平成14年度 定例監査 行政監査 財政援助団体等監査 決算審査
平成13年度 決算審査

(2)改善状況

改善を求めたものA 既に改善されているものB 今回改善されたものC 改善中のものA-(B+C)
454件 232件 134件 88件

(3)措置内容の例

補助金の申請を適正に行うべきもの

指摘等の内容

都は、定時制課程又は通信制課程を設置している私立学校法人がその課程の在学生を対象に実施している教科書及び学習書給与事業に対して、補助金を交付している。しかしながら、学校法人Nは、この補助金の対象となる生徒の補助要件を確認しないで申請した結果、平成14年度の補助金約754万円が過大に交付されている。

講じた措置について

過大に交付されていた補助金については、平成16年2月10日に学校法人から都へ全額返還された。また、補助申請等の改善について、平成16年度からは、実績報告書が提出される際に、対象となる生徒が補助要件を満たしているかどうかを書類で確認するよう審査方法を改めた。

【平成15年度財政援助団体等監査 生活文化局】(本文 P.31)

補助金の交付について是正のための適切な措置を講ずるべきもの

指摘等の内容

都は、社会福祉法人東京都社会福祉事業団が行う施設貸付事業の開始に当たり、新たに課税される事業所税を支払うため、平成14年度に補助要綱を定めて補助金約3,740万円を交付している。しかしながら、地方自治法では「公益上必要がある場合」に補助金交付ができる、と定めており、収益を目的とした施設の貸付事業の運営に対して補助金を交付することは、「公益上必要がある場合」とは認められない。

講じた措置について

誤って交付されていた補助金については、補助金の交付決定を取り消し、平成16年4月21日に社会福祉法人から都へ全額返還させた。

【平成15年度財政援助団体等監査 福祉保健局】(本文 P.39)

基準の設定について検討すべきもの

指摘等の内容

下水道料金は、水道の使用水量を汚水の排出量とみなして徴収しており、製氷業等の営業者で、使用水量と排出量が著しく異なる場合には、申告に基づき公共下水道に流されない水量を控除(減量)して認定するとしている。しかしながら、この減量については、条例で「著しく異なる場合」と定められているが、基準が設けられていないため、減量の多寡にかかわらず申告があった全件が認定されている。

講じた措置について

平成16年7月1日付けで、東京都下水道条例施行規程に減量認定の審査基準を定めた。

【平成15年度定例監査 下水道局】(本文 P.47)

平成16年度監査結果に基づき知事等が講じた措置(第2回)全文へ(PDF 177KB)