東京都の監査委員は、東京都監査委員条例に基づき、識見選任委員が3名、議員選任委員が2名の計5名で構成されています。
経歴や監査委員からのメッセージはこちら氏名 | 区分 | 就任年月日 |
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鈴木 章浩 (すずき あきひろ) |
都議会議員 (主査監査委員 ・非常勤) |
令和5年10月6日 |
小山 くにひこ (こやま くにひこ) |
都議会議員 (非常勤) |
令和5年10月6日 |
茂垣 之雄 (もがき ゆきお) |
識見を有するもの (代表監査委員・常勤) |
令和元年12月21日 |
後藤 靖子 (ごとう やすこ) |
識見を有するもの (非常勤) |
令和5年10月15日 |
小粥 純子 (こがゆ じゅんこ) |
識見を有するもの (非常勤) |
令和6年7月7日 |
監査委員は、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条第2項)
監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市及び町村には2人、それぞれ設置されていますが、条例でその定数を増やすことができます。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。
監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。
東京都では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置されています。 現在の組織及び事務分掌は、次のとおりです。