監査委員と監査事務局

監査委員とは

監査委員は、知事から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条第2項)

監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市及び町村には2人、それぞれ設置されていますが、条例でその定数を増やすことができます。

監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。

東京都の監査委員

東京都の監査委員は、東京都監査委員条例に基づき、識見選任委員が3名、議員選任委員が2名の計5名で構成されています。

経歴や監査委員からのメッセージはこちら
氏名 区分 就任年月日
鈴木 章浩
(すずき あきひろ)
都議会議員
(主査監査委員
・非常勤)
令和5年10月6日
小山 くにひこ
(こやま くにひこ)
都議会議員
(非常勤)
令和5年10月6日
茂垣 之雄
(もがき ゆきお)
識見を有するもの
(代表監査委員・常勤)
令和元年12月21日
松本 正一郎
(まつもと まさいちろう)
識見を有するもの
(非常勤)
平成28年7月7日
後藤 靖子
(ごとう やすこ)
識見を有するもの
(非常勤)
令和5年10月15日

監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。

監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。

監査委員の職務権限

監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。

監査委員監査

監査事務局について

東京都では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置されています。 現在の組織及び事務分掌は、次のとおりです。

機構(令和5年4月1日現在)

事務分掌

総務課

  1. 委員及び監査専門委員に関すること。
  2. 事務局職員の人事、給与及び研修に関すること。
  3. 事務局の事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
  4. 公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公印に関すること。
  6. 委員の訓令、告示等の立案又は審査に関すること。
  7. 事務局の予算、決算及び会計に関すること。
  8. 事務局の財産及び物品の調達及び管理に関すること。
  9. 事務局の事業の進行管理に関すること。
  10. 事務局の事業の情報化施策の企画、調整及び推進に関すること。
  11. 事務局の事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
  12. 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
  13. 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
  14. 広報及び広聴に関すること。
  15. 監査、検査、審査等の計画の立案及び調整に関すること。
  16. 監査諸資料の作成、収集及び整理保存に関すること。
  17. 監査、検査、審査等の結果に関する報告等の提出、送付、通知及び公表並びに監査結果により講じた措置の知事等関係機関からの通知に係る事項の公表に関すること。
  18. 随時監査の実施に関すること。
  19. 都知事又は都議会の要求による監査の実施に関すること。
  20. 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査の実施に関すること。
  21. 住民の監査請求に基づく監査の実施に関すること。
  22. 出納職員等の賠償責任に関する監査又は審査の実施に関すること。
  23. 指定金融機関等の行う公金の収納又は支払事務についての監査の実施に関すること。
  24. 会計管理者が行う指定金融機関等の検査の結果の報告を求めること。
  25. 地方公営企業の管理者が行う出納取扱金融機関等の検査の結果の報告を求めること。
  26. 外部監査に関すること(地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する監査委員の職務権限に係るものに限る。)。
  27. 都議会から送付を受けた請願の処理に関すること。
  28. 国及び都知事その他の行政機関との連絡調整に関すること。
  29. 全都道府県監査委員協議会連合会、関東甲信越監査委員協議会及び特別区等の監査委員協議会に関すること。
  30. 前各号のほか、局内他課に属しないこと。

監査第一課

  1. 政策企画局、子供政策連携室、スタートアップ・国際金融都市戦略室、総務局、デジタルサービス局、主税局、生活文化スポーツ局、中央卸売市場、交通局、教育庁及び島しょ所在の行政機関の定例監査、随時監査及び決算審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  2. 基金運用状況審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  3. 中央卸売市場会計、交通事業会計、高速電車事業会計及び電気事業会計の例月出納審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  4. 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  5. 第1号に規定する局等が所管する補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体、出資団体(都が資本金、基本金その他これに準するものの4分の1以上を出資している法人をいう。以下同じ)、支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている者(以下これらを「財政援助団体等」という。)の監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(特別区及び市町村に対する財政的援助に関するものを除く。)。
  6. 島しょに所在する財政援助団体等の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  7. と場会計、中央卸売市場会計、交通事業会計、高速電車事業会計及び電気事業会計の資金不足比率の審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  8. 内部統制評価報告書審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。

監査第二課

  1. 財務局、環境局、福祉保健局、会計管理局、水道局、警視庁、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局の定例監査、随時監査、決算審査及び内部統制評価報告書審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(島しょ所在の行政機関を除く。)。
  2. 基金運用状況審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  3. 各会計歳入歳出決算審査(各局別に実施する審査を除く。)の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  4. 会計管理者所属各会計及び水道事業会計の例月出納審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  5. 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  6. 第1号に規定する局等が所管する財政援助団体等(島しょ所在の団体並びに特別区及び市町村を除く。)の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  7. 都が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている特別区及び市町村(島しょ所在の町村を除く。)の監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  8. 健全化判断比率の審査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  9. 水道事業会計の資金不足比率の審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

監査第三課

  1. 都市整備局、住宅政策本部、産業労働局、建設局、港湾局、東京消防庁、下水道局、選挙管理委員会事務局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局の定例監査、随時監査、決算審査及び内部統制評価報告書審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること(島しょ所在の行政機関を除く。)。
  2. 都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、港湾事業会計及び下水道事業会計の例月出納検査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  3. 行政監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  4. 第1号に規定する局等が所管する財政援助団体等(島しょ所在の団体並びに特別区及び市町村を除く。)の監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  5. 都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、港湾事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の審査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。

技術監査課

  1. 工事監査の実施及び関係書類の整理保存に関すること。
  2. 技術及びこれに関連する事項についての行政監査及び随時監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。
  3. 財政援助団体等に対する技術及びこれに関連する事項についての監査の実施並びに関係書類の整理保存に関すること。