住民監査請求は、地方自治法第242条により、都民の方が、監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度の目的は、都民の方からの監査請求により、都の財政面の適正な運営を確保し、都民全体の利益を守ることにあります。
監査委員による監査の場合は、次のような流れになります。
※要件審査は、監査請求の対象事項が都の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件などについて行う。
※「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当する。
※住民訴訟については、出訴期間が定められている(地方自治法第242条の2)。
外部監査人による監査を求める場合は、次のような流れになります。
次に掲げる都の財務会計上の行為についてです。
※上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含む。
請求できるのは、都内に住所を有する方です。
個人、法人を問いません。
Q3(1)に記した財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、これをすることはできません。
1年以上経過した事案について請求する際は、正当な理由について、請求書の中に記していただく必要があります。
所定の書面(Q8に掲載)を作成して行うこととなります。
また、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面としては、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどが挙げられます。
監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます(地方自治法第252条の43)。
請求する際は、外部監査を求める理由を、請求書の中に記してください。
監査委員による監査を求める場合の様式及び記入例は、次のとおりです。
様式及び記入例(PDF65kB)外部監査人による監査を求める場合の様式及び記入例は、次のとおりです。
様式及び記入例(PDF70kB)住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。