住民監査請求の手引
- 2024.03.28 住民監査請求のオンライン申請ができるようになりました。
- 2025.03.28 住民監査請求のオンライン申請について、会社・法人による申請ができるようになりました。
- 請求書には自署が必要となります。
オンライン申請の場合は電子署名が必要となります。
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住民監査請求は、地方自治法第242条に基づき、都民が、知事や都の職員による違法又は不当な財務会計上の行為があると考えるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
この制度は、都の財政運営の適正を確保し、都民全体の利益を守ることを目的としています。
行政処分等によって個人の権利利益が侵害された場合に、その救済を図る制度ではありません。
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監査請求の対象となるのは、都の財務会計上の行為について、違法又は不当であると認める場合に限られます。
具体的には、次の行為又は怠る事実が対象となります。①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実※①~④は、その行為がなされることが、相当の確実さをもって予測される場合も含まれます。
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次のような内容は、監査請求の対象になりません。
・行政の方針や政策判断、職員の態度に関する不満
・都が自分に対して行った処分に関する不満
・区市町村が行った財務に関する事務※都政に関するご意見等の場合は都民の声窓口を、行政処分に不服がある場合は行政不服申立て(審査請求)を、区市町村が行った財務会計行為については当該自治体の住民監査請求をご検討ください。
【都民の声窓口】
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/sodan/koe【行政不服申立制度】
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/huhukumousitate
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監査請求を行うことができるのは、東京都の住民です。
具体的には、次のような方が請求できます。・都内に住所を有する個人
・都内に本店又は主たる事務所を有する法人※東京都の住民でない方は、住民監査請求を行うことはできません。
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監査請求は、請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、これをすることはできません。
1年以上経過した事案について請求する際は、正当な理由について、明らかにしていただく必要があります。
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所定の様式に必要事項を記入し、事実を証する書面を添えて提出します。
提出方法は、持参・郵送・オンライン申請(LoGoフォーム)です。電子メールやFAXによる提出はできません。持参・郵送の提出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎北塔41階
東京都監査事務局総務課調査担当- オンライン申請は、単独の個人又は法人による申請のみ可能で、代理人又は複数人の連名による申請はできません。
- オンライン申請において添付できる書面には、添付ファイルの形式・容量に制限があります。
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住民監査請求書の参考様式は、本ページからダウンロードできます。
また、都監査事務局の窓口でも、紙の様式を配布しています。参考様式
・監査委員による監査を求める場合
参考様式1(PDF)
・外部監査人による監査を求める場合
参考様式2(PDF)記載に当たっての注意
・請求人の氏名は、自署(請求人本人が手書き)で記載してください。
・請求人と円滑に連絡をとるため、電話番号の記載をお願いします。※請求書には、事実を証する書面を添付してください。
※代理人による請求の場合は、委任状(任意様式)等を添付してください。
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監査請求の内容が単なる意見や推測ではなく、実際に違法又は不当な行為があったことを裏付ける資料です。
例えば、次のようなものが該当します。・公文書開示請求により開示を受けた文書の写し
・都が発出した文書等
・新聞記事の写し
・問題とする現場の状況が分かる写真 など
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監査請求を受け付けた場合、まずは、監査委員により、監査を実施するかどうかの審査(要件審査)が行われます。
その後は、監査委員による監査を行う場合と、外部監査人による監査を行う場合とで、流れが異なります。・監査委員による監査の場合
・外部監査人による監査を求める場合
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監査請求に対する主な結果は、次の3種類です。
・却下
監査請求が制度上の要件を満たしていない場合です。この場合、監査は実施されません。
・棄却
監査請求が制度上の要件を満たしているものの、監査を実施した結果、請求に理由がないと認められた場合です。
・勧告
監査請求が制度上の要件を満たしており、監査を実施した結果、請求に理由があると認められた場合です。この場合、監査委員が、是正や改善などの必要な措置を講ずるよう求めます。
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請求書の受付から、原則として60日以内に通知されます。
なお、監査の進捗状況について、個別のお問合せには対応していません。
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監査請求の監査結果や勧告などに不服がある場合は、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2第1項)
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。・監査結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果又は勧告の通知を受け取ってから30日以内
・勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内
・勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内
・請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内なお、住民監査請求の結果自体について、取消しや変更を求めることはできません。
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監査委員の監査に代えて、外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることもできます(地方自治法第252条の43)。
外部監査人による監査を希望する場合には、その理由を請求書に記載してください。
なお、外部監査人による監査をするのは、監査委員が相当であると認めるときに限られます。
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過去の監査結果は、監査事務局ホームページに掲載されています。
「監査指摘・改善措置等検索システム」では、請求年月・請求結果・監査対象局など、様々な条件で過去の監査結果の内容を検索・閲覧できます。
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監査請求を提出される場合は、以下の内容に合致するかをご確認ください。