住民監査請求結果(平成21年受付分)

1 下水道局における作業服等の購入にかかる契約の変更に伴う費用の支出を裁量権の逸脱であるとしてその返還を求める件

請求日 平成21年5月26日
結果通知日 平成21年7月23日

請求人の主張

請求人は、作業服等の購入にかかる契約の変更に伴う費用の支出を裁量権の逸脱であるとして、その返還を求めた。

監査結果

理由なし(棄却)

本件支出は、ワッペン作り直しに伴って生じたコスト増ではあるが、監査対象局においては、本件関係局からの明確な了承がない中で、納期限等の制約の下、種々検討を行っている経緯等に鑑みれば、コスト増になったことをもって、ただちに裁量権の逸脱であるとまでは認められず、本件局長等に損害賠償責任があるとはいえない。

よって、本件支出を裁量権の逸脱であるとする請求人の主張には理由がない。

意見

不経済支出の抑止は、行政運営の基本原則であり、何よりも優先させなければならない課題のひとつである。監査対象局においては、コスト意識の強化をはじめ、実効ある再発防止策を講じて、全職員に徹底させるとともに、経済性、効率性等を十分考慮した的確な行政運営に努め、都民の信頼回復に全力を尽くされたい。

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