住民監査請求結果(平成29年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | |
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1 | 平成29年1月11日 | 平成29年2月15日 | 監査実施せず(却下) | |
2 | 平成29年1月16日 | 平成29年2月2日 | 監査実施せず(却下) | |
3 | 平成29年2月7日及び2月8日 | 平成29年3月16日 | 監査実施せず(却下) | |
4 | 平成29年2月8日 | 平成29年3月16日 | 監査実施せず(却下) | |
5 | 平成29年2月28日 | 平成29年4月7日 | 監査実施せず(却下) | |
6 | 平成29年3月3日 | 平成29年3月24日 | 監査実施せず(却下) | |
7 | 平成29年3月8日 | 平成29年4月7日 | 監査実施せず(却下) | |
8 | 平成29年3月13日 | 平成29年5月10日 | 理由なし(棄却) | |
9 | 平成29年3月27日 | 平成29年4月27日 | 監査実施せず(却下) | |
10 | 平成29年4月21日 | 平成29年5月22日 | 監査実施せず(却下) | |
11 | 平成29年4月21日 | 平成29年6月19日 | 理由なし(棄却) | |
12 | 平成29年4月26日 | 平成29年5月22日 | 監査実施せず(却下) | |
13 | 平成29年5月11日 | 平成29年6月6日 | 監査実施せず(却下) | |
14 | 平成29年5月19日 | 平成29年7月18日 | 理由なし(棄却) | |
15 | 平成29年5月31日 | 平成29年7月6日 | 監査実施せず(却下) | |
16 | 平成29年6月5日 | 平成29年7月6日 | 監査実施せず(却下) | |
17 | 平成29年6月5日 | 平成29年7月6日 | 監査実施せず(却下) | |
18 | 平成29年6月13日 | 平成29年7月25日 | 監査実施せず(却下) | |
19 | 平成29年6月23日 | 平成29年7月25日 | 監査実施せず(却下) | |
20 | 平成29年9月20日 | 平成29年10月12日 | 監査実施せず(却下) | |
21 | 平成29年10月13日 | 平成29年11月16日 | 監査実施せず(却下) |
8 都立学校施設維持管理業務委託契約が違法等として必要な措置を求める件
受付日 平成29年3月13日
結果通知日 平成29年5月10日
請求の内容
①教育庁の「平成27年度都立学校施設維持管理業務委託契約」の業務内容が、公社法に反し違法な契約であること、
②その事務手数料が、都市整備局の都営住宅等管理業務委託の事務手数料に比べて、高額、高率であること、
③本件契約の所得は課税対象であり、都は、賦課・徴収を怠っていることについて、差額の返還及び賦課・徴収を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
「平成27年度都立学校施設維持管理業務委託契約」(本件契約)における委託業務が地方住宅供給公社法(公社法)第21条に定める業務に反しており、本件契約は違法・不当であること、また、施設修繕等に係る管理業務の事務手数料が高額であること及び本件契約から生じる所得に対し賦課・徴収を怠っていることは、違法・不当であるとする請求人の主張には理由がない。 - 意 見
都立学校施設維持管理業務委託は、公社法で定める業務に照らし、違法・不当とまではいえないものの、できる限り速やかに解消する必要がある。教育庁は、本件契約について、その実施体制の検討を行っているが、早期の解消に向け、より一層取り組まれたい。
監査対象局
教育庁及び主税局
判断要旨
① 本件契約の適法性
国土交通省によれば、本件契約の公社法第21条に対する適法性については、東京都住宅供給公社を指導・監督する都市整備局が、第一次的には適切に判断し、対応すべきものと解せられ、都市整備局は、「本件契約の業務は、公社法が規定する範囲内であるが、…できるだけ早期に代替事業へ移行することが望ましいと考えている」としている。よって、本件契約は、公社法に規定する業務の範囲を逸脱し、違法・不当であるとまで解することはできない。
② 事務手数料の積算
本件契約における事務手数料は、事業費実施額の10%であり、平成27年度の都営住宅等管理業務委託における、本件契約修繕と同規模の小口・緊急修繕の一件当たりの平均修繕金額に対する間接経費の割合は、15.4%である。また、一般的に、間接経費の割合は、工事費が大きくなると低く、逆に工事費が小さくなると高くなると考えられる。
請求人は、都営住宅等管理業務委託の間接経費の割合(4.5%)と比較し、高額(高率)と主張しているが、これらのことからすれば、本件契約の事務手数料(10%)が高額であり不適切であるとまではいえない。
③ 課税を怠っている事実
- 憲法第84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」(租税法律主義)と定められている。
- 法人事業税は、地方税法第72条の4第1項により、同条に規定される法人が行う事業に対しては、事業税を課することができないとしており、地方住宅供給公社が規定されている。よって、業務内容にかかわらず、非課税となる。また、法人都民税法人税割は、国税である法人税の額を基に算出する税であり、法人税法第2条第5号及び第4条第2項により、法人税は非課税となることから、法人都民税法人税割の納税義務が生じることはない。
11 中央区晴海五丁目西地区の譲渡価格は違法・不当であり、損害の回復等必要な措置を講じることを求める件
受付日 平成29年4月21日
結果通知日 平成29年6月19日
請求の内容
中央区晴海五丁目西地区のオリンピック・パラリンピック選手村予定地を保留床等処分運営委員会決定の敷地処分予定価格で処分することは、近傍地等の価格と比べ明らかに低廉であり、違法・不当である可能性が極めて高いとして、当該処分によって生じる損害の回避または補てんをするために必要な措置を講じることを都知事に勧告するよう求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
都有地である中央区晴海五丁目西地区を、平成28年4月22日開催の保留床等処分運営委員会決定の敷地処分予定価格と同額で土地を処分することは、違法・不当な財産の処分であるとする請求人の主張には理由がない。
監査対象局
都市整備局
判断要旨
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
- 不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的な基準である、「不動産鑑定評価基準」(以下「鑑定基準」)によれば、不動産の価格は、不動産の最有効使用を前提として把握される価格(正常価格)の他、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により、特定価格等として求める場合があるとされ、選手村要因を前提とした本件土地の評価価額は、最有効使用を前提とした価額とは条件が異なるため、単に市場価格との比較だけをもって判断することはできない。
- 本件土地の評価手法について、本件土地は、約13万㎡と広大な土地であること及び選手村使用の特殊要因(事業完了まで長期間を有する等)があることから、比較できる取引事例は存在せず、取引事例比較法を適用できないとした判断は、妥当であり、本件土地の評価手法として開発法を採用したことは、鑑定基準の考え方に沿っており、適切であると考えられる。
- 本件土地の評価査定手順等について、各街区の査定方針、選手村要因が価額に与える影響の内容やその程度、販売総額の算出基礎となる賃貸単価や分譲単価の設定、建築工事費、販売費・一般管理費等及び開発協力金について、その考え方や算出方法について確認したところ不合理な点はなかった。
- 販売総額等に不合理な点が無かったことから、開発法による価格の妥当性は、「投下資本収益率」及び「価格時点からの期間」の設定値の適正性により、建物等の収益価格の妥当性は、「還元利回り」の設定値の適正性によるが、これらの値について、不動産鑑定調査会社2社に意見を求めたところ、妥当であるとの回答を得た。
- 本件土地の評価価格は、保留床等処分運営委員会(H28.4.22)において、調査報告書の選手村要因が分譲単価に与える影響や建築工事費や投下資本収益率、支払スケジュール等について審議され、敷地処分予定価格が決定され、この価格を最低価格として、特定建築者の募集を行い、特定建築者選考委員会において、応募価格を敷地譲渡価格としており、都市再開発法に基づく規準で定められた手続を経て決定されている。
14 中央区晴海五丁目西地区の譲渡価格は違法・不当であり、損害の回復等必要な措置を講じることを求める件(その2)
受付日 平成29年5月19日
結果通知日 平成29年7月18日
請求の内容
東京大会選手村敷地の総額129億6000万円の敷地譲渡契約に向けた一連の行為は、本来必要である公有財産の譲渡について公正な評価の規制を免れるという違法な目的のために、都市再開発制度を濫用した違法、不当なものであるとして、一連の行為が適正であるかを調査し、都有地の違法、不当な低廉価格による売却処分による損害の回避または補填をするために必要な措置を講じることを都知事に勧告するよう求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
東京大会選手村敷地の総額129億6000万円の敷地譲渡契約に向けた一連の行為は、本来必要である公有財産の譲渡について公正な評価の規制を免れるという違法な目的のために、都市再開発制度を濫用した違法、不当なものであるとする請求人の主張には理由がない。 - 意 見
本件事業の今後の実施に際しては、重要な決定に当たり、専門家の意見を十分に聞く等の内部牽制体制を強化することや、意思決定過程及び決定内容についてきめ細かな対外説明を行うことなどにより、これまで以上に透明性の確保に努められたい。
監査対象局
都市整備局
判断要旨
- 立候補ファイルを前提として、都及び民間事業者の視点からの事業手法を検討し、最も適切であると評価された、第一種市街地再開発事業(個人施行)を本件事業の事業手法として決定したことは、一定程度合理的な理由があると認められる。
- 国土交通省の再開発法の見解(①地方公共団体が個人施行者となることは、制度上排除されてない、②単独地権者による個人施行は、制度上想定されている、③施行者が地方公共団体であるとき、地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用されない、④権利者の同意を得た場合の特則は、地権者数に関係なく適用される)から、都が、個人施行者として施行し、本件事業を認可することは、違法・不当であるとは言えない。
- 本件土地の評価手法について、本件土地は、広大な土地であること及び選手村要因(事業完了まで長期間を有する等)があることから、取引事例比較法を適用できないとした判断は、妥当であり、評価手法として開発法を採用したことは、鑑定基準の考え方に沿っており、適切であると考えられる。
- 本件土地の評価査定手順等について、各街区の査定方針、選手村要因が価額に与える影響の内容やその程度、販売総額の算出基礎となる賃貸単価や分譲単価の設定、建築工事費、販売費・一般管理費等及び開発協力金について、その考え方や算出方法について確認したところ不合理な点はなかった。
- 開発法による価格の妥当性は、「投下資本収益率」及び「価格時点からの期間」の設定値の適正性により、建物等の収益価格の妥当性は、「還元利回り」の設定値の適正性によるが、これらの値について、不動産鑑定調査会社2社に意見を求めたところ、妥当であるとの回答を得た。
- 本件土地の評価価格は、保留床等処分運営委員会(H28.4.22)において、調査報告書の選手村要因が分譲単価に与える影響や建築工事費等について審議され、敷地処分予定価格が決定、この価格を最低価格として、特定建築者の募集を行い、特定建築者選考委員会において、応募価格を敷地譲渡価格としており、都市再開発法に基づく規準で定められた手続を経て決定されている。
18 押しボタン信号機を改良するために要した費用の支出を不当として改良に携わった職員の降格等を求める件(その2)
受付日 平成29年6月13日
結果通知日 平成29年7月25日
請求の内容
石神井警察署交通課職員が、練馬区西大泉5丁目36番2号先に設置されている押しボタン信号機を改良するために行った以下①及び②の工事等は、無計画な警察主導の工事若しくは一人の個人の申請により行われたものであり、これらに要した費用の支出は不当(税金の無駄遣い)であるため、本件の改良に携わった職員の降格等を求める。
①交通信号機移設・改良(LED化)・更新(制御機)工事(工期:平成27年3月17日まで)
②信号機改良等特別上申書(平成27年12月20日付上申(石神.交規)第704号)により行った保守業務
審査結果
監査実施せず(却下)
19 都職員による事実誤認は税金の無駄遣いであるとして工事後に亀裂が生じたことの確認を求める件
受付日 平成29年6月23日
結果通知日 平成29年7月25日
請求の内容
請求人が所有するブロック塀について、江東区北砂四丁目付近再構築工事の工事実施前後に行った調査時(平成22年10月19日及び平成26年5月25日)の写真には亀裂の有無の差異があるのは明らかであるにもかかわらず、都職員がこのことを認めず、長期間に渡り時間の損失行為を行っているのは、給与を通した税金の無駄遣いであるため、工事後の写真には亀裂があることの確認を求める。
審査結果
監査実施せず(却下)
20 勤務実態がほとんどない知事特別秘書に満額の給与を支給したことは違法、不当であるとして給与の返還を求める件
受付日 平成29年9月20日
結果通知日 平成29年10月12日
請求の内容
都が、平成29年6月の1か月間、勤務実態がほとんどないA知事秘書(政務担当)に対し、満額の給料及び手当を支給したことは、違法、不当な支出であるとともに、同人の不当利得に当たるため、知事に対し、返還請求権の行使等必要な措置を求める。
審査結果
監査実施せず(却下)
21 知事の豊洲市場への移転延期の判断は合理的根拠がなく裁量を逸脱した違法なものであるとして知事等に対し築地市場に係る支出の損害賠償を求める件
受付日 平成29年10月13日
結果通知日 平成29年11月16日
請求の内容
豊洲市場への移転を延期した知事の判断は、合理的根拠の全くない知事の裁量を逸脱した違法なものであることから、当該違法性は築地市場に係る支出(平成28年11月8日以降翌年4月20日までの支出69件。以下「本件支出」という。)に承継され、違法となるとして、知事等に対し、本件支出によって都が被った損害の賠償及び都の当該損害賠償請求権の行使を求める。
審査結果
監査実施せず(却下)