住民監査請求結果(平成26年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | |
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1 | 平成26年7月25日 | 平成26年9月18日 |
1 八丈町に対して支出した土木費補助金の支出を違法・不当として必要な措置を求める住民監査請求の監査結果について
請求日 平成26年7月25日
結果通知日 平成26年9月18日
請求人の主張
請求人は、都が八丈町の行う土木事業について土木費補助金を支出したが、当該土木事業は平成25年度に終了していないので、平成25年度予算から補助金を支出していることは違法・不当であるとして、必要な措置を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
本件工事に係る補助金は、既に一部取消及び返還命令の措置が行われている。よって、八丈町に対して支出した土木費補助金の支出が違法・不当であるとして、必要な措置を求める請求人の主張には理由がない。 - 意 見
監査対象局においては、補助金の交付に係る手続きの適正な実施に努めるとともに、補助対象団体への指導を徹底されたい。
監査対象局
建設局
判断要旨
本件補助金は、平成26年5月には未実施分を含めて支出されていたが、平成26年7月の八丈町の報告により事実を確認した後、関係規程に基づき、補助金の一部取消及び返還命令の措置が行われている。よって、都の土木費補助金の支出を違法・不当として、必要な措置を求める請求人の主張には理由がない。
ところで、今回の監査において、補助対象団体である八丈町が工事の監督及び完了検査等を適切に行わず、補助金交付手続きを適正に行わなかったため、補助金が過大に交付されていたことが認められる。よって、上記2のとおり意見を付する。
記事ID:036-001-20240722-002857