住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平成31年1月29日 | 平成31年2月28日 | 監査実施せず(却下) | |
2 | 平成31年1月29日 | 平成31年2月28日 | 監査実施せず(却下) | |
3 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
4 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
5 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
6 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
7 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
8 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
9 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
10 | 平成31年2月28日 | 平成31年3月14日 | 監査実施せず(却下) | |
11 | 平成31年2月14日 | 平成31年3月20日 | 監査実施せず(却下) | |
12 | 平成31年3月8日 | 平成31年3月20日 | 監査実施せず(却下) | |
13 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
14 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
15 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
16 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
17 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
18 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
19 | 平成31年3月20日 | 平成31年4月11日 | 監査実施せず(却下) | |
20 | 平成31年3月26日 | 平成31年4月25日 | 監査実施せず(却下) | |
21 | 平成31年4月12日 | 令和元年 5月23日 |
監査実施せず(却下) | |
22 | 令和元年 5月28日 |
令和元年 6月13日 |
監査実施せず(却下) | |
23 | 令和元年 6月3日 |
令和元年 7月10日 |
監査実施せず(却下) | |
24 | 令和元年 6月18日 |
令和元年 7月10日 |
監査実施せず(却下) | |
25 | 令和元年 7月1日 |
令和元年 8月8日 |
監査実施せず(却下) | |
26 | 令和元年 9月18日 |
令和元年 11月7日 |
監査実施せず(却下) | |
27 | 令和元年 11月29日 |
令和2年 1月16日 |
監査実施せず(却下) | |
28 | 令和元年 12月4日 |
令和2年 1月21日 |
監査実施せず(却下) | |
29 | 令和元年 12月25日 |
令和2年 1月28日 |
監査実施せず(却下) |
1 品川区の地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件
受付日 平成31年1月29日
結果通知日 平成31年2月28日
請求の内容
品川区(以下「区」という。)が実施する地域生活支援事業として平成30年4月1日に締結した障害者移動支援研修・外出支援事業委託契約は不当であり、これに対して都が25%の負担を行っていることは不当な公金の支出であるから、都に対し、適切な事業に公金の負担を行うことや、区へ契約の改善等の指導を実施することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
2 警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要な措置を求める件
受付日 平成31年1月29日
結果通知日 平成31年2月28日
請求の内容
薬王院有喜寺が平成30年2月3日に主催した追儺式において警視庁職員が実施した雑踏警備は、本来、主催者が実施すべき単なる会場案内業務であり、宗教団体を特別に支援する結果となって、憲法第20条及び第89条の政教分離規定に違反する行為であるから、雑踏警備に従事した職員に対して支出された給与及び交通費を都に返還させるとともに、雑踏警備に要した費用を不当利得として主催者に返還請求することなどを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
3 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、遺失、盗難の際に、再支給を一度しか行わないとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
4 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、保護停止決定を行わず保護廃止を行ったとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
5 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による支給要件を満たさないとして却下処理がなされたことを違法として都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
6 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、マニュアル等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に沿わず、刑法(明治40年法律第45号)に反して公文書偽造行使となっているとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
7 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、マニュアル等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に沿わず、刑法(明治40年法律第45号)に反して公文書偽造行使となっているとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
8 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、保護の申請に対する通知書が刑法(明治40年法律第45号)に反して公文書偽造行使となっているとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
9 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、保護の申請に対する通知書が刑法(明治40年法律第45号)に反して公文書偽造行使となっているとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
10 生活保護事務に係る審査請求を都が却下したことを違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)
受付日 平成31年2月28日
結果通知日 平成31年3月14日
請求の内容
生活保護に係る事務について、保護の申請に対する通知書が刑法(明治40年法律第45号)に反して公文書偽造行使となっているとして都に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行ったところ、都が当該審査請求を却下したことは違法行為であることから、都知事の辞任を要求するとともに、福祉保健局生活福祉部保護課職員の全職務を国が代執行することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
11 介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付の返還等を求める件
受付日 平成31年2月14日
結果通知日 平成31年3月20日
請求の内容
訪問介護及び居宅介護支援を営む株式会社の事業所が、訪問介護の実施に当たり訪問介護計画書及びサービス提供記録を一切作成することなく訪問介護費を請求したこと、及び居宅介護支援に係る事業所の管理者を勤務予定も勤務実態もないにもかかわらず偽って指定申請したことは不当であり、当該事業所は指定取消対象であるから、両事業に係る保険事業費及び生活扶助費の都負担分の足立区(以下「区」という。)から都への返還と、当該事業所が廃止又は指定の取消しを受けていない場合は、区による当該事業所のサービス費支給停止の仮処分を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
12 介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求の法律的原因に不備があるとして介護給付の返還等を求める件
受付日 平成31年3月8日
結果通知日 平成31年3月20日
請求の内容
訪問介護及び居宅介護支援の事業所を営む株式会社が、指定に必要な真正な登記事項証明書を提出せず、虚偽の指定申請を行ったことは不当であり、介護給付費に必要な保険請求の法律的原因に不備があるから、事業に係る介護給付費及び生活保護費等の都負担分の八王子市(以下「市」という。)から都への返還と、当該事業所が廃止又は指定の取消しを受けていない場合は、市による当該事業所の介護給付費及び生活保護費等の支給停止の仮処分を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
13 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その1)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
14 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その2)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
15 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その3)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
16 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その4)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
17 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その5)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
18 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その6)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
19 区市町村の生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要な措置を求める件(その7)
受付日 平成31年3月20日
結果通知日 平成31年4月11日
請求の内容
第一に、区市町村における生活保護に係る事務処理が適法に行われていないこと、第二に、区市町村が行う法定受託事務に係る審査請求による代執行等や勧告及び助言の管理を都知事が違法に怠っていること、第三に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定による監査を都監査委員が実施しない場合の請求人への通知書類に「通知書」と題されていないため公文書変造に該当するなどの不備があること、これらが問題であるから、生活保護第1号法定受託事務に関する福祉保健局保護課職員全員及び都知事の職務執行の一切の停止の勧告などの措置を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
20 オリンピック・パラリンピック学習読本の記述の誤謬を違法理由として、その作成等のために行った支出行為の違法の認定等を求める件
受付日 平成31年3月26日
結果通知日 平成31年4月25日
請求の内容
東京都教育委員会が作成、配布したオリンピック・パラリンピック学習読本(以下「本件読本」という。)の記述には、オリンピック憲章に明らかに違背した誤謬のものがあり、かつ、この誤謬・違反は、オリンピックのそもそもの基本的精神・理念にかかわるものであるから、関係教材等の全ての違法を来すものであり、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するものであることから、違憲・違法である。よって、都監査委員に対して、本件読本及び関係教材の印刷のために落札業者に支出した行為等についての監査と当該財務会計行為が違法又は不当であることの認定並びに教育委員及び教育長に対して本件読本等の印刷のために支出した費用を連帯して都に返還するよう命じることを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
21 元知事秘書(政務担当)の行為が違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件
受付日 平成31年4月12日
結果通知日 令和元年5月23日
請求の内容
元知事秘書(政務担当)(以下「元秘書」という。)は、在職期間中に、その地位を利用して、数々の非違行為を繰り返しており、本来、知事秘書(政務担当)の任にあってはならなかったものであるから、都から元秘書に対して支給された給料等及び支給される予定の退職手当は不当利得である。よって、都監査委員に対して、給料等の都への返還と退職手当の支出差止め等の勧告を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
22 虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校の教員に対し給与を減額せずに支給したことを違法・不当として必要な措置を求める件
受付日 令和元年5月28日
結果通知日 令和元年6月13日
請求の内容
東京都教育委員会が、実体のない虚偽の申請により育児時間等を不正に取得した都立高等学校の主任教諭に対して、申請期間に相当する金額を減じないまま給与を支給したことは違法・不当であるから、当該主任教諭に対し、減じないままに支給された当該相当する額と利子を加えた額の返還を求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
23 品川区が締結した委託契約は違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査を実施することなどを求める件
受付日 令和元年6月3日
結果通知日 令和元年7月10日
請求の内容
品川区(以下「区」という。)が実施する地域生活支援事業(以下「本件区の事業」という。)に対して東京都は25%の支出金を負担しているところ、区が平成30年4月1日に締結した本件区の事業に係る障害者移動支援研修・外出支援事業委託契約(以下「本件区の委託契約」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び区契約事務規則に違反した不適正な事務執行であり、また、これについて、請求人が区監査委員に住民監査請求を行ったが不合理な理由により却下されたので、都知事に対し、区に代わって、本件区の委託契約締結についての監査を実施することなどを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
24 訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求は不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件
受付日 令和元年6月18日
結果通知日 令和元年7月10日
請求の内容
八王子市(以下「市」という。)が行った訪問介護事業所の指定許可処分には事業者の虚偽申請があり、当該事業者が行う保険請求には不正請求があるから、都に対し、当該事業者の訪問介護事業所の指定を市に取り消させ、当該事業者に対し都内各区市町村が支出した介護給付費相当分及び介護扶助費相当分の都負担分を当該事業者らから都に返還させることなどを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
25 品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件
受付日 令和元年7月1日
結果通知日 令和元年8月8日
請求の内容
品川区(以下「区」という。)が障害児者総合支援施設の新築工事監理業務委託を随意契約により締結するにあたり、一者からも見積書を徴取していないことについて、請求人が区監査委員に住民監査請求書を提出したところ、区監査委員がこれを受理しないのは地方自治法(昭和22年法律第67号)違反であるから、区監査委員が適正に住民監査請求書を受理するよう、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
26 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出が違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件
受付日 令和元年9月18日
結果通知日 令和元年11月7日
請求の内容
東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)が、毎年、日本放送協会放送受信料1,300万円を支払っていることは、都立高等学校1校当たりの受信機の契約件数が渋谷区(以下「区」という。)立小学校のそれと比較して5倍以上であること、及び衛星契約が多すぎることが、高等学校教育の目標を定めた学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条(平成19年法律第96号による改正前の同法第42条と解される。)及び東京都職員の法令遵守等の服務の原則を定めた東京都職員服務規程(昭和47年訓令第122号)第2条に反しており違法・不当であることなどから、都教育長に対し、支出額を区と同等の額まで下げることなどを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
27 政務活動補助業務に従事していた請求人が元都議会議員の行為により業務の遂行を妨害された時間分の人件費相当額の政務活動費の支出を都の損失として元都議会議員に対し都への返還を求める件
受付日 令和元年11月29日
結果通知日 令和2年1月16日
請求の内容
都議会議員Aに雇用され政務活動補助業務に従事していた請求人は、平成30年11月2日、会派控室において同会派に所属していた元都議会議員B(以下「元都議B」という。)により正当な業務の遂行を妨害され、会派控室からの退去を強いられ、業務の中断と会派控室の外での待機を余儀なくされたところ、当該時間分の人件費相当額4,375円が政務活動費から支出(以下「本件支出」という。)される結果となり都に損害が生じたことから、原因者である元都議Bに対して本件支出の都への返還を求める等の措置を講じるよう、都監査委員から都知事等に勧告することを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
28 都立高等学校の日本放送協会放送受信料の支出が不当であるとして、不用なテレビ受信機の売却等を求める件
受付日 令和元年12月4日
結果通知日 令和2年1月21日
請求の内容
東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)が、毎年、日本放送協会放送受信料1,300万余円を支払っていることは、テレビ受信機の最適な視聴距離の目安に照らせば都立高等学校の教室で30人から40人の規模で生徒が視聴するにはテレビ受信機は不向きであること、また、都立高等学校のカリキュラムでテレビ番組を視聴するものはなく都立高等学校に設置されているテレビ受信機は録画再生の用を専らとしていると思われプロジェクターに代えるべきであることから、不当であり、結果として生徒の視力低下を招くから、都教育長に対し、不用なテレビ受信機の売却及びテレビ受信機を使用している授業科目を明らかにすることを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)
29 訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求は不正請求であるとして当該指定の無効確認等を求める件
受付日 令和元年12月25日
結果通知日 令和2年1月28日
請求の内容
八王子市(以下「市」という。)が行った訪問介護事業所の指定許可処分には事業者の虚偽申請があり、当該事業者が行う保険請求には不正請求があるから、都に対し、市が行った当該事業者の訪問介護事業所の指定の無効を確認すること、当該訪問介護事業所に都内各区市町村が支出した介護給付費相当分及び保護費相当分の都負担分を当該事業者らから都に返還させることなどを求める。
監査結果
監査実施せず(却下)