住民監査請求結果(平成28年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | |
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1 | 平成28年1月14日 | 平成28年2月10日 | 監査実施せず(却下) | |
2 | 平成28年2月3日 | 平成28年2月25日 | 監査実施せず(却下) | |
3 | 平成28年2月9日 | 平成28年2月25日 | 監査実施せず(却下) | |
4 | 平成28年3月15日 | 平成28年4月8日 | 監査実施せず(却下) | |
5 | 平成28年3月18日 | 平成28年4月14日 | 監査実施せず(却下) | |
6 | 平成28年4月1日 | 平成28年5月19日 | 理由なし(棄却) | |
7 | 平成28年4月13日 | 平成28年5月12日 | 監査実施せず(却下) | |
8 | 平成28年5月2日 | 平成28年6月2日 | 監査実施せず(却下) | |
9 | 平成28年5月13日 | 平成28年7月7日 | 理由なし(棄却) | |
10 | 平成28年5月18日 | 平成28年6月2日 | 監査実施せず(却下) | |
11 | 平成28年5月23日 | 平成28年7月14日 | 理由なし(棄却) | |
12 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
13 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
14 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
15 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
16 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
17 | 平成28年5月26日 | 平成28年6月27日 | 監査実施せず(却下) | |
18 | 平成28年6月1日 | 平成28年7月14日 | 理由なし(棄却) | |
19 | 平成28年6月14日 | 平成28年8月1日 | 理由あり(認容) | |
20 | 平成28年6月30日 | 平成28年7月28日 | 監査実施せず(却下) | |
21 | 平成28年9月30日 | 平成28年11月1日 | 監査実施せず(却下) | |
22 | 平成28年10月3日 | 平成28年11月1日 | 監査実施せず(却下) | |
23 | 平成28年10月11日 | 平成28年11月18日 | 監査実施せず(却下) | |
24 | 平成28年10月17日 | 平成28年11月18日 | 監査実施せず(却下) | |
25 | 平成28年10月25日 | 平成28年11月24日 | 監査実施せず(却下) | |
26 | 平成28年10月27日 | 平成28年12月1日 | 監査実施せず(却下) | |
27 | 平成28年11月9日 | 平成28年12月8日 | 監査実施せず(却下) | |
28 | 平成28年11月10日 | 平成29年1月10日 | 理由なし(棄却) | |
29 | 平成28年12月14日 | 平成29年1月19日 | 監査実施せず(却下) |
6 プール水の流失事故において原因者に損害の賠償を求める請求権の行使を怠っているとしてその行使を求める住民監査請求の監査結果について
受付日 平成28年4月1日
結果通知日 平成28年5月19日
請求の内容
平成27年6月8日に都立多摩科学技術高等学校で起こったプール溢水事故の原因は、給排水バルブの締め忘れであり、その業務を行う職員の重過失であることから、締め忘れた職員が個人責任で弁済すべきものである。溢水分の水道料金を都民に振るのではなく、重過失を犯した同校保健体育教員2名に全額を負担させるようとの措置を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
本件事故において原因者に損害の全額の賠償を求める請求権の行使を怠っているとする請求人の主張には理由がない。 - 意 見
教育庁にあっては、各校の実情に合った再発防止策が確実に実施されるよう指導を徹底するとともに、プール水管理における責任をより明確にすることなどにより、プール水流失事故の重大性を全教職員に周知し、事故の根絶を期されたい。
監査対象局
教育庁
判断要旨
- 本件事故は、本件関係職員が、プール水流失事故防止策を行うべきところ、行わなかったことから生じたものであり、本件関係教職員は、本件事故によって生じた都の損害に対し、賠償責任を負っていると認められる。
- 本件関係教職員は一定の賠償責任は免れないことはいうまでもないが、損害の公平な分担という見地からすると、損害額の全額を本件関係教職員に負担させることは相当と解されない。
9 知事専用車の使用を違法・不当としてその使用に要した経費の返還を求める住民監査請求の監査結果について
受付日 平成28年5月13日
結果通知日 平成28年7月7日
請求の内容
平成27年4月から約1年にわたり、舛添前東京都知事が神奈川県湯河原町にある別荘まで知事専用車を使用して復路通勤した経費について、都は前知事に対する不当利得返還請求権の行使を怠っているとして、その行使を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
前知事が神奈川県湯河原町にある建物まで知事専用車を使用して復路通勤した経費について、都は前知事に対する本件債権の行使を怠っているとする請求人の主張には理由がない。 - 意 見
公務終了後、前知事を都外の自宅以外の場所まで送り届けるため、ほぼ毎週末、知事専用車の運行をしていたことは、違法・不当であるといえないものの都民の理解が得難いと思われる。 財務局は、政策企画局と連携の上、知事専用車の厳格な運行に努められたい。
監査対象局
財務局
判断要旨
- 「自宅への送迎における知事専用車の使用は、公的活動と私的活動との切替え時においても、機動性を確保し、危機管理を徹底しようとするものであるから、その使用は合理性を有するといえるところ、自宅への送迎でなくとも、公的活動と私的活動との切替え時における合理的な方法及び態様で知事専用車を使用することは、機動性の確保及び危機管理の徹底の観点から、知事専用車が設けられた趣旨及び目的にかなうものである」(平成20年2月8日 東京地裁判決)
- 神奈川県湯河原町にある建物は、前知事にとって世田谷区にある自宅同様、前知事の活動の一つの拠点と考えられ、前知事が私的な日常活動の拠点とするのに不適当な場所といえず、執務場所である都庁からの所要時間も片道2時間程度であることを考慮すると、社会通念上、自動車を利用して移動する距離として長すぎるものとはいえない。
11 知事専用車の使用を違法・不当としてその使用に要した経費の返還を求める住民監査請求(その2)の監査結果について
受付日 平成28年5月23日
結果通知日 平成28年7月14日
請求の内容
平成27年5月から約1か年の間に前知事が都庁から世田谷区を経由し神奈川県湯河原町に行った31回は、自宅に1時間から3時間程いたこととなり私的活動に入っていることから、その後に公用車を使用し湯河原の別荘に出かけた経費について、都は前知事に対する不当利得返還請求権の行使を怠っているとして、その行使を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
前知事が都庁から世田谷区の自宅を経由し、本件建物に知事専用車で行った経費について、都は前知事に対する本件債権の行使を怠っているとする請求人の主張には理由がない。 - 意 見
予定表にある公務終了後、世田谷区の自宅に立ち寄った後に本件建物まで知事専用車を使用したことは、違法・不当であるといえないものの、本件の運行は、前知事にとって帰路であることに加え、経由地が自宅であったことを鑑みると都民の理解は得難いと思われる。 財務局は、政策企画局と連携の上、知事専用車の厳格な運行に努められたい。
監査対象局
財務局
判断要旨
- 目的地に向かう途中知事専用車で事務所へ立ち寄ったことに関し、「知事の職責は、都政全般にわたる広範なものであり、時間や場所を問わないものであって、知事としての活動は、非公式なものを含めた多種多様な形態を取るものと考えられるから、その活動が都庁舎内のみで行われるとか、日報に記載されたものに限られるとかいったものでないことは明らかである。」とした上で、当該事務所が「知事の活動の一つの拠点と考えられることからすれば」、「一旦同事務所に立ち寄ったのも、公的活動の一環と推認できこそすれ、これが知事としての立場を離れた私的生活領域内での行動であったということはできない。」としている。(平成20年5月28日 東京高裁判決)
- 前知事の自宅が、前知事が代表を務める政治団体の事務所を兼ねていること及び知事の職責やその活動の態様は前述の判決のとおりであることを考えると、自宅に立ち寄ったことをもって、その後の行動が、知事としての立場を離れた私的生活領域内での行動であったとまでは言えない。
- 財務局の説明によれば、前知事の自宅での滞在時間は、概ね30分前後、長くても1時間程度であり、自宅に立ち寄り後、知事専用車で湯河原の建物まで移動するのに際し、家族の同乗も無かったと思われるとのことであった。また、前知事は、立ち寄りの目的について、資料を読み込むなどその週のまとめと、翌週の公務のための準備を行っていたことから、資料を整理し必要なものを持っていくためと説明している。 これらを総合的に考えれば、立ち寄りの必要性と相当性は無かったとまではいえない。
- 以上のことから、前知事が自宅を経由し湯河原にある建物まで知事専用車を使用したことは、およそ公務と関連しない純然たる私用目的であったとまではいうことはできず、違法・不当であるとまで解することはできない。
19 知事専用車の使用を違法・不当としてその使用に要した経費の返還を求める住民監査請求(その4)の監査結果について
受付日 平成28年6月14日
結果通知日 平成28年8月1日
請求の内容
前知事が知事専用車を使用し、東京ドームでの野球観戦及びNHKホールで開催されたコンサートに行ったことは、公用車の私的使用にあたり、都は前知事に対する不当利得返還請求権の行使を怠っているとして、本件債権の行使を求めた。
監査結果
- 結 論(請求には理由がある。いわゆる認容)
前知事が本件政務に知事専用車を使用した経費について、都は前知事に対する本件債権の行使を怠っているとする請求人の主張には、理由があると認められる。 - 勧 告
法第242条第4項に基づき、平成28年8月31日までに本件債権の行使をすること。
監査対象局
財務局
判断要旨
- 知事専用車の使用の知事の判断は、無制約に許されるものではなく、その用務が、厳密には都の必要な業務とはいえないまでもこれに準じた業務であると認められる場合に、知事の裁量的な使用が許されると解される。
- 知事としての活動は、非公式なものを含めた多種多様な形態をとるものであり、非公式の会合であるからこそ得たり伝えたりすることができる意見や情報がないとはいえない。また、前知事の見解は、都議会という公の場で述べられており、一定の重みがある。
- しかしながら、本件政務が、家族を同伴した野球観戦や音楽鑑賞の場において行われ、公務と関係のない私的活動との疑念を強く持たれる状況にあることからすれば、これが都政に資するものであると判断できるだけの、より客観的、具体的な情報が必要であるが、監査対象局への調査及び関係人調査を行ったが、こうした情報は得られなかった。
- 本件政務は、前知事の秘書業務を担う政策企画局には知らされていなかったが、家族を同伴した野球観戦や音楽鑑賞が行われていたことを考えれば、本件政務が高度な秘密性を持つものであったとは考えにくく、NHKホールにおいては、打合わせ等を行うための貴賓室等の使用もなかった。こうしたことから、本件政務は公務と関係のない私的活動であるとの疑念を強く持たざるを得ない。
- これまでの調査の結果では、本件政務が都にとって必要な業務に準じた業務であることを裏付ける証左を得ることができない以上、本件政務における知事専用車の使用は、知事の裁量の範囲を逸脱した違法、不当なものであると解さざるを得ない。
28 業者が建設業退職金共済掛金を着服していることは違法・不当な契約の履行であるとして業者に着服した金額の返還を請求すること等を求める住民監査請求の監査結果について
受付日 平成28年11月10日
結果通知日 平成29年1月10日
請求の内容
本件業者は、都の請負工事において、工事予算額に組み込まれている建設業退職金共済(以下「建退共」)掛金を適正に支払っておらず、これは着服に当たり、違法・不当な契約の履行であるとして、本件業者に対して過去着服した金額の返還及び被害者の救済を求めた。
請求の内容
- 結 論(請求には理由がない。いわゆる棄却)
本件業者が建退共掛金を着服していることは違法・不当な契約の履行であるとする請求人の主張には理由がない。
監査対象局
都市整備局
判断要旨
- 都が発注する建築工事における建退共制度の運用について、東京都建築工事標準仕様書では、「建設業退職金共済制度の適用及び運用は、受注者の負担と責任において行う。」、「発注者から共済証紙の受払状況を把握するための請求があった場合は、速やかに共済証紙の受払簿その他関係資料を提出する。」等とされ、各局長が定める受注者提出書類処理基準では、工事受注者は「建設業退職金共済制度加入届」(以下「本件加入届」)等を提出することとされている。
発注者たる都は、これら提出された書式の内容について確認することとされており、このこと以上に、建退共制度の運用の確認、把握が求められているとまでは認めることができない。
- 建退共加入・履行証明書から、独立行政法人勤労者退職金共済機構(建退共東京都支部)は、少なくとも平成24年4月1日から平成28年3月31日まで、本件業者の下請業者への建退共証紙の購入や交付が適正に行われていることを確認し、このことを証明している。
- 本件西工事及び本件東工事における都市整備局による建退共制度履行状況の確認について次の①~②が認められる。
① 本件業者から提出された本件加入届等により、本件業者の建退共加入状況や共済証紙購入状況等について確認した。
② 1次及び2次下請業者から本件業者に提出された「建退共証紙配布(要・不要)申請書」を徴し、各下請業者が建退共制度以外の別の退職金制度を利用している業者であることを確認した。
- 監査事務局職員が、平成28年12月28日(本件西工事)及び同月21日(本件東工事)に、現地調査をしたところ、調査時点まで、いずれの現場にも建退共加入労働者は従事していないことが認められた。
- これらのことからすると、平成28年12月28日(本件西工事)及び同月21日(本件東工事)の時点まで、いずれの工事現場においても、建退共加入労働者は従事しておらず、建退共加入労働者の就労日数に応じた建退共証紙の受払いが行われていない事実は認めることはできない。