平成15年度出納長所属各会計決算審査

監査委員は、第三回都議会定例会に知事から提出された平成15年度各会計歳入歳出決算について、地方自治法の規定により審査し、意見を付しました。

審査の概要

知事から提出された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について審査しました。

審査に当たっては、

(1)決算計数は、正確であるか
(2)予算執行は、適正かつ効率的になされているか
(3)資金は適正に管理され、効率的に運用されているか
(4)財産の取得、管理、処分は、適正に処理されているか

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての説明を聴取するなどの方法により審査を実施しました。

審査の結果

決算計数について

審査に付された一般会計及び特別会計の歳出歳入決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められました。

財産に関する調書の計数の一部に、次のとおり、その一部に誤りが認められました。

公有財産
土地
過大に登載されているもの 3件 7,947.03㎡
登載漏れとなっているもの 1件 17.27㎡
無体財産権
登載漏れとなっているもの 1件
物品
過大に登載されているもの 1件 8点
登載漏れとなっているもの 2件 9点

事業執行等について(全体意見)

1 財政状況について

平成15年度一般会計決算は、形式収支192億余円、実質収支51億余円の黒字となっているが、一般会計・特別会計を会計間の重複等を控除するなどの調整をした「普通会計決算」では、449億円の赤字が生じ、都財政は平成10年度以降6年連続の赤字決算という厳しい状況が続いている。

都は、「第二次財政再建推進プラン」を着実に実施して財政再建を成し遂げ、強固で弾力的な都財政を確立することが望まれる。

意見書本文 P.2

2 財産管理について

現行の官庁会計では、会計事務と財産管理事務はそれぞれ別々に管理され、企業会計のように会計処理を通じて資産等が記録されるようになっていないため、財産管理に関する記録の誤りや不整合の誤りが毎年のように見受けられる。

都は複式簿記・発生主義会計の平成18年度本格導入目指しており、円滑な導入に支障が生じないよう、各局においては、財産管理に携わる職員の意識向上及びチェック体制の確立に努められたい。

意見書本文 P.3

局別意見(要旨)

1 広報誌の配送方法について、新たな手法の検討を早め、効率的な執行を行うべきもの

都市整備局(旧住宅局)は、東京都住宅供給公社委託事業として、毎月、都営住宅居住者向けに広報誌「すまいのひろば」を発行し、全居住者の約26万世帯各戸に配布している。その印刷・配送等経費は、平成15年度実績で、総額約7,400万円であるが、そのうち、過半の約4,200万円は、配布に要する郵送料であり、さらにそのうち約3,400万円は、個人宛郵送分(約4万世帯)となっている。

しかしながら、個人宛郵送分については、広報誌が郵便法上の信書ではなく、郵送による必要はないことから、現在の多様な配送業態のなかで、集合住宅という都営住宅の特性を活かした投函配布(ポスティング)業務委託等、より経済的な方法について、検討すべき事項が認められる。
 

5 財産管理を適切に行うよう方策を講じるべきもの

都立高等学校等において、取得または廃棄した重要物品(取得価格100万円以上のもの)については、各学校が物品管理システムに入力し、管理している。しかし、平成15年度の物品管理システムへの入力状況を確認したところ、765件のうち43件(5.6%)が登載漏れまたは過大登載となっていることが認められた。

庁は、登載漏れ等を予防できる方策を講じるべきである。

【指摘事項】 都市整備局(旧住宅局)意見書本文 P.76 (PDF 25KB)

2 給食施設補助に係る補助金申請を確実に行うべきもの

教育庁は、立川養護学校校舎改築に当たり、給食施設199.5㎡の整備を行った。

ところで、この給食施設整備に係る公立学校施設整備費補助(ドライシステム化推進事業学校給食施設更新補助)479万6,000円(試算)について、文部科学省の定める事業計画書の提出期限である平成15年5月7日までに、立川養護学校校舎改築工事に係る事業計画書等の書類の提出を行わなかった。このため、補助金の申請を行うことができず、補助対象事業にもかかわらず補助金の歳入ができなかった。

庁は、給食施設補助に係る補助金申請を確実に行われたい。

【意見・要望事項】 教育庁意見書本文 P.129 (PDF 16KB)

平成15年度東京都各会計歳入歳出決算審査意見書

全文(分割ファイル)
P.1~4
P.5~9
P.10~25
P.26~38
P.39~46
P.47~48
P.49~53
P.54~56
P.57~62
P.63~66
P.67~70
P.71~74
P.75~80
P.81~85
P.86~91
P.92~95
P.96~105
P.106~108
P.109~117
P.118~121
P.122~124
P.125~127
P.128~132
P.133~134
P.135~136
P.137~138
P.139~141
P.142~143
P.144~145
P.146~147
P.148~150
記事ID:036-001-20240722-002705