随時監査は、定例監査を補完するうえで、監査委員が必要と認めるときに実施するもので、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う監査です。
(地方自治法第199条第5項)
監査実施年度 | 対象事項 | 監査実施計画 | 監査の結果 |
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平成22年 | 東京オリンピック・パラリンピック招致に係る事務の執行について | 監査実施計画(PDF 20KB) | 結果の概要と全文 |
平成20年 | 公共事業に係る国庫補助金等の事務処理について | 監査実施計画(PDF 20KB) | 結果の概要と全文 |
平成14年 | 特別養護老人ホームの施設整備等に係る補助金について | 監査実施計画(PDF 14KB) | 結果の概要と全文 |
平成11年 | 清掃事業について | - | 監査結果全文(PDF 276KB) |
平成11年 | 貸付金について | - | 監査結果全文(PDF 701KB) |
会計事務職員等(資金前渡受者・支出負担行為者等)が、故意又は重大な過失によって保管する現金の亡失等により、都に損害を与えたと知事が認めたときに行うものです。
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
請求(受付)日 | 概要 | 結果報告日 | 監査結果 |
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平成29年1月5日 | 平成16年3月頃から平成26年12月までの間、工具類等の物品を職場から持出し、インターネットオークションに出品し落札等させた。 | 平成29年2月24日 | 本件事故者は、法第243条の2に基づく賠償責任を有し、1,127万5,195円及びこれに係る遅延利息相当額を賠償額と決定する。 |
昭和50年4月15日 | 昭和46年5月頃から昭和48年8月に至るまで現金領収書・受託証書を不正に使用し、徴収した税金を横領した。 | 昭和50年7月12日 | 本件事故者は、法第243条の2に基づく賠償責任を有し、1,630万7,910円を賠償額と決定する。 |
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、普通地方公共団体の事務並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会等の権限に属する事務の執行に関し、監査請求をする制度です。
(地方自治法第75条)
普通地方公共団体の議会が、その議決に基づき当該団体の事務の執行の状況について、監査委員に対し、監査の請求を行うものです。
監査を求めることのできる事務は、当該普通地方公共団体の事務とされています。
(地方自治法第98条第2項)
指定金融機関等の監査は、公金の収納又は支払い事務が適法・適正に行われているかどうか、監査委員が必要と認めるとき、又は知事・公営企業管理者の要求がある場合に、都が指定している金融機関に対して行う監査です。
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)