令和4年定例監査報告書の提出について

 監査委員は、第三回都議会定例会に「令和4年定例監査報告書」を提出しました。

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 報告書には、令和4年定例監査及び令和3年度東京都財務諸表の監査の概要と結果を記載しています。 報告書の概要は次のとおりです。

1 定例監査

(1)監査の概要

ア 監査の目的
 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により、都の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が、適正・適切に行われているかについて、東京都監査委員監査基準(令和2年東京都監査委員告示第2号)に準拠して監査を実施した。

イ 監査の対象
 令和3年度における都の事務及び事業の全般

ウ 監査期間
 令和4年1月6日(木)から令和4年9月6日(火)まで

エ 監査実施状況
 全28局(本庁の全ての部及び事業所の約4割)、財政援助団体3団体

(2)監査の結果

ア 指摘件数
 16局に対し、95件の指摘等を行った。

イ 主な指摘事例
(ア)乗合バスにおける感染症対策に係る整備事業補助金において、
  交付決定、補助金額の確定等が適正・適切に行われていなかった。
  【補助金等】(報告書P.6、33)
(イ)臨海トンネル換気塔のステンレス鋼板製外壁パネルが剥落したにも関わらず、
  剥落の原因を調査しておらず、予防に必要な維持補修を行っていなかった。
  【その他】(報告書P.9、116)
(ウ)ウエアラブルカメラを用いた情報等をリアルタイムに共有する
  映像位置情報共有装置の活用方法を十分に示していないため、
  災害活動や訓練等での活用が図られていなかった。
  【契約(その他)】(報告書P.9、127)
 

2 財務諸表監査

 令和3年度東京都財務諸表が東京都会計基準に準拠しているかを検証し、監査の対象とした財務諸表については、監査を実施した範囲において、東京都会計基準に準拠して作成されていると認められる。

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