平成22年各会計定例監査(平成21年度執行分)報告書

監査委員は、第三回都議会定例会に「平成22年各会計定例監査報告書」を提出しました。

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監査の概要

平成21年度の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理について、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から監査しました。

本庁139部全てと、事業所306所を対象に監査を行いました

【監査実施状況】

区分 監査対象箇所数 監査実施箇所数 実施率
本庁
139 
139 
100%
事業所
775 
306 
40%
914 
445 
49%

監査の結果

監査の結果、50件の指摘等を行いました。
また、平成21年度東京都財務諸表が、東京都会計基準に準拠しているかを検証することを目的として実施した結果、監査の対象とした財務諸表については、東京都会計基準に概ね準拠して作成されていると認められました。

主な事例(要旨)

適正でない経理(納品・工事後の契約締結)の改善を求めました

検査資材等の購入に係る契約手続きを適正に行うべきもの

物品を購入するときは、本来、契約締結後に納品させるべきです。
しかし、健康安全研究センター多摩支所では、19件1,018万6,244円の検査資材等を購入する際に、納品後に契約していました。

(福祉保健局)本文P.22

土地売り払い契約で保証金を納めさせなかったもの

水道局は、町田市の土地1,114㎡を5,558万円で売り払う契約を締結し、その後、相手方の債務不履行のため契約を解除している。
土地の売り払いでは、契約時に10%の契約保証金を納めさせ、相手方の債務不履行による契約解除の際には契約保証金は局の所有に帰することとなっているが、この契約の締結時には、保証金免除の意思決定をしない まま、保証金を納めさせていなかった。
(水道局) 定例監査報告書P.96

単価契約工事にかかる指示を適切に行うべきもの

単価契約による工事を行うときは、本来、工事の実施を指示してから、工事を行い、工事費を支払うべきです。
しかし、第六建設事務所では、平成20年度に実施した2件の工事(66万3,507円)について、翌年度(平成21年度)になってから工事の実施を指示し、工事を行ったことにして、工事費を支払っていました。

(建設局)本文P.35

都立高等学校が生徒から預かっている学校徴収金を適正に管理するよう求めました。

学校徴収金の管理を適切に行うべきもの

「学校徴収金」は、生徒が使用する副教材や校外学習等の学校教育に必要な経費を学校長が生徒の保護者などから預かっているものです。
平成21年行政監査に引き続き、都立高等学校で適正に管理しているかを検証したところ、

  1. 学校徴収金の未納がある生徒について徴収した以上を支出
  2. 転退学した生徒に学校徴収金の残額が未返還
  3. 本来は公費で購入すべき物品を学校徴収金を用いて購入

など、18校において、22件の誤った事務処理を行っていました。

(教育庁)本文P.63からP.70まで

必要以上に性能が高い機器や必要以上の数量の物品を借りない ように求めました。

ネットワーク機器等のリース契約について

建設局では、都の事務用情報通信ネットワークのために、ネットワーク機器(以下、ハブ等という。)借り入れています。しかし、

  1. 動作保証つきの借入契約を締結しているため、予備を借り入れる必要がないのに、予備のハブを115台借り入れたこと
  2. 都の推奨基準に基づきハブの性能を定めるべきところ、基準を上回る性能のハブ等を借り入れたこと

により、合計で約859万円の不経済支出が発生していました。

(建設局)本文P.36

事業開始以来、実績がない貸付事業を見直すように要望しました。

産業労働局では、平成16年度から、各区市町村シルバー人材センターに対する運転資金の貸付事業を行っています。
しかし、貸付事業の開始以来、監査日現在(平成22年6月2日)まで、貸付を行った実績がありませんでした。
そこで、貸付制度の見直しを要望しました。

(産業労働局)本文P.29

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