令和5年定例監査報告書の提出について

 監査委員は、第三回都議会定例会に「令和5年定例監査報告書」を提出しました。

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 報告書には、令和5年定例監査及び令和4年度東京都財務諸表の監査の概要と結果を記載しています。 報告書の概要は次のとおりです。

1 定例監査

(1)監査の概要

ア 監査の目的
 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により、都の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が、適正・適切に行われているかについて、東京都監査委員監査基準(令和2年東京都監査委員告示第2号)に準拠して監査を実施した。

イ 監査の対象
 令和4年度における都の事務及び事業の全般

ウ 監査期間
 令和5年1月6日(金)から令和5年9月7日(木)まで

エ 監査実施状況
 全30局(本庁の全ての部及び事業所の約4割)、財政援助団体4団体

(2)監査の結果

ア 指摘件数
 16局に対し、118件の指摘等を行った。

イ 主な指摘事例
(ア)庁舎の警備保安管理業務委託において点検記録の報告が適切に行われておらず、
  履行確認も適正に行われていなかった。
  【契約(仕様・積算)】(報告書P.96)
(イ)都立公園等の利用者の安全確保のため、樹木のナラ枯れによる被害の対処内容を
  定めることやナラ枯れの被害予測を行う等の経済的な対策が行われていなかった。
  【契約(その他)】(報告書P.113)
(ウ)各学校のCALL教室(外国語や情報の授業を行うため情報端末等を整備した
  教室)で使用する授業用ソフトの調達において、調達方法により経済的な差異が
  生じていた。
  【契約(その他)】(報告書P.199)
 

2 財務諸表監査

 令和4年度東京都財務諸表が東京都会計基準に準拠しているかを検証し、監査の対象とした財務諸表については、監査を実施した範囲において、重要な点において東京都会計基準に準拠して作成されているものと認められる。

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