平成20年財政援助団体等監査報告書
東京都監査委員は、本日の平成21年第一回都議会定例会に、「平成20年財政援助団体等監査報告書」を提出しました。
監査の概要
財政援助団体等監査は、都が補助金等を交付している団体に対して、その事業が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかなどについて実施する監査です。
併せて、団体に対する所管局の指導監督が適切に行われているかについて監査します。
平成20年は、182団体について、平成18年度及び平成19年度の事業を対象として監査を実施しました。
【監査の結果】
出資団体への交付金の適正な算定を求めるものや、環境物品等の適切な調達について検討を求めるものなど、64件の指摘、7件の意見・要望を行いました。
(表) 団体別の指摘等件数<( )は意見・要望事項で内数>
区分 | 監査実施団体数 | 指摘等件数 |
---|---|---|
補助金等交付団体 | 168 | 23(1) |
出資団体 | 14 | 48(6) |
合計 | 182 | 71(7) |
※ 出資団体とは、都が資本金等の1/4以上を出資している団体です。
主な事例
補助金等交付団体
(1)経営相談事業の実績確認を適切に行うべきもの
局は、東京都商工会連合会が行う、小規模事業者を対象とした経営、金融、税務会計全般についての相談・指導事業に対して、その経営指導員の人件費の補助を行っている。
この経営相談事業は以下のように、相談実績の確認が適切に行われていない。
①経営指導員の出勤簿と指導業務日計表との記載に食い違いが生じているなど相談実績の確認が出来ない。
②相談内容の記録において、簡略に記載している事例が複数あり、相談に要した時間も記録されていないため、どのような内容の相談をどの程度の時間を費やして行ったのか確認が出来ない。
③巡回指導における「相談・指導事業」と「広報活動」は、業務の性格の異なるものであるため個別に報告させる必要があるが、局は実績報告においてまとめて合計件数による報告を受けている。
【指摘事項】 東京都商工会連合会、産業労働局 (報告書本文40ページ)
出資団体
(2)公社が所有・管理している住宅の共益費の額を適切に定めるべきもの
公社が所有・管理している住宅で入居者から徴収している共益費の状況を見ると、平成19年度末における翌年度繰越額が合計30億余円と当年度収入額22億余円の約1.3倍となっている。
公社は、団地建物の使用開始時に、その共用部の維持管理費用について積算し、これを賄えるよう共益費の額を定め、必要に応じて額を見直しているとしている。
しかしながら、平成19年度においては65団地において共益費の見直しを行ったものの、依然、繰越額は多額なものとなっており、共益費の預り金残高及び収支に応じた適切な見直しとなっていない。
【指摘事項】 東京都住宅供給公社 (報告書本文248ページ)
(3)契約の競争性、透明性を確保する方策を検討すべきもの
会社は、水道局から受託している業務の一部を再委託しているが、多数の再委託契約で、特定の5業者(以下「特定会社」という。)が契約相手方となっている。
当該再委託契約は、特定会社だけで指名競争入札を行っている上、落札した会社が委託業務のすべてを履行できない時は、落札会社以外の4社にも、落札単価で業務の一部を委託契約できるとしている。
結果として、業務委託案件ごとに特定会社全てと契約を行っている状況となっている。
この契約方法は、
①特定会社は落札単価に同意すれば業務を受託できることから、低価で入札する動機付けとなっておらず、ほとんどの契約で、数回の入札後、予定価格と同額での契約となっている。
②各特定会社との案件ごとの契約金額は、明確な基準がなく割り振られており、不明朗なものとなっている。
競争性が働かない特定会社への再委託が続くことは適切でなく、契約の透明性を確保することが求められる。
【意見・要望事項】 東京水道サービス株式会社 (報告書本文264ページ)
(4)交付金の算定を適正に行うべきもの
局は、東京都新都市建設公社の受託施行する土地区画整理事業に対して、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)相当分を含めて交付金を算定し、交付している。
しかし、公社の消費税の申告書等について見たところ、特定収入割合が5%未満となっており、交付金の対象となっている事業費にかかる消費税相当分は公社が負担する必要がないことから、消費税相当分(合計2,323万余円)を含めて交付金を算定しているのは適正ではない。
【指摘事項】 都市整備局 (報告書本文292ページ)
平成20年度財政援助団体等監査報告書全文(本文441ページ)
第1 | 表紙~p.8 |
第2 補助金等交付団体別監査結果 | |
p.11~14 | |
p.15~17 | |
p.18~19 | |
p.20~34 | |
p.35~46 | |
p.47~52 | |
p.53~83 | |
p.84~125 | |
p.126~140 | |
p.141~144 | |
p.145~149 | |
p.150~164 | |
p.165~167 | |
p.168~170 | |
p.171~173 | |
p.174~177 | |
p.178~182 | |
p.183~185 | |
第3 出資団体別監査結果 | |
p.189~198 | |
p.199~215 | |
p.216~258 | |
p.259~274 | |
p.275~288 | |
p.289~309 | |
p.310~322 | |
p.323~334 | |
p.335~363 | |
p.364~392 | |
p.393~404 | |
p.405~420 | |
p.421~429 | |
p.430~439 | |
第4 | p.440~441 |