平成21年財政援助団体等監査報告書

東京都監査委員は、本日の平成22年第一回都議会定例会に、「平成21年財政援助団体等監査報告書」を提出しました。

監査の概要

財政援助団体等監査は、都が補助金等を交付している団体に対して、その事業が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかなどについて実施する監査です。
併せて、団体に対する所管局の指導監督が適切に行われているかについて監査します。

平成21年は、178団体について、平成19年度及び平成20年度の事業を対象として監査を実施しました。

【監査の結果】
私立学校経常費補助金の返還を求めるべきものや、財産の帰属について明確な取り扱いを求めるものなど、38件の指摘、3件の意見・要望を行いました。

(表) 団体別の指摘等件数<( )は意見・要望事項で内数>

区分 監査実施団体数 指摘等件数
補助金等交付団体 163 20(1)
出資団体 15 21(2)
合計 178 41(3)

※ 出資団体とは、都が資本金等の1/4以上を出資している団体です。

主な事例

補助金等交付団体

(1)経営相談事業の実績確認を適切に行うべきもの

局は、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱に基づき、身体障害者更生施設の運営等に要する費用の一部を補助している。そのうち、「障害者等雇用加算」は、「雇用時間」に応じて算定される項目である。
しかし、法人により「雇用時間」の算定根拠となる有給休暇、超過勤務、出張時間等の算定方法に差異がある事例が認められた。
補助金の交付にあたっては、算定方法を統一したうえで、法人への周知を徹底することにより、適正に審査を実施することが求められる。
【指摘事項】 福祉保健局 (報告書本文145ページ)

出資団体

(2)公社が所有・管理している住宅の共益費の額を適切に定めるべきもの

会社は、メインスタジアム、セカンドフィールド及び商業施設を都から借り受け、施設や広告スペース等の貸し出しを行うことにより、収益を得ている。これらの施設は、経年変化に伴う改修や経営上の観点からの設備の増設が必要であり、会社は毎年、改修等を行っている。
しかし、会社が改修等により取得した財産の帰属について見たところ、都と会社の間で明確な基準はない状況となっている。

【指摘事項】 都市整備局、株式会社東京スタジアム (報告書本文292ページ)

(3)積立金の上限額について、施設規模などに応じた額とするよう検討すべきもの

局は、公の施設の指定管理者として、団体に社会福祉施設の管理運営を行わせている。
団体の各施設は、将来の緊急かつやむを得ない支出に備え、基本協定に基づき、上限額を設け、指定管理料の残余の一部を積み立てることとしている。
ほとんどの施設が上限額まで積み立てているものの、上限額まで積み立てる必要がないと思われる施設がある一方で、修繕積立金が不足し、2年度に分けて発注した工事が見られるなど、上限額よりも多く積み立てることが必要と思われる施設も認められる。
積立金額については、個々の施設の実情を踏まえて算定するとともに、その上限額についても、施設の規模などに応じて設定するよう検討されたい。

【指摘事項】 社会福祉法人東京都社会福祉事業団、福祉保健局(報告書本文337ページ)

平成21年財政援助団体等監査報告書全文(本文438ページ)

第1 監査の概要 (PDF 174KB) p.1~p.8
第2 補助金等交付団体別監査結果
p.11~13
p.14~16
p.17~19
p.20~24
p.25~42
p.43~86
p.87~99
p.100~104
p.105~148
p.149~162
p.163~168
p.169~175
p.176~180
p.181~198
p.199~203
p.204~207
第3 出資団体別監査結果
p.211~223
p.224~242
p.243~251
p.252~260
p.261~275
p.276~288
p.289~302
p.303~312
p.313~322
p.323~372
p.373~394
p.395~403
p.404~415
p.416~428
p.429~436
第4 団体索引 (PDF 21KB) p.437~438
記事ID:036-001-20240722-002664