平成22年財政援助団体等監査報告書
東京都監査委員は、本日の平成23年第一回都議会定例会に、「平成22年財政援助団体等監査報告書」を提出しました。
監査の概要
財政援助団体等監査は、都が補助金等を交付している団体に対して、その事業が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかなどについて実施する監査です。
併せて、団体に対する所管局の指導監督が適切に行われているかについて監査します。
平成22年は、147団体について、平成20年度及び平成21年度の事業を対象として監査を実施しました。
【監査の結果】
補助金の返還を求めるものや、適正な経理を行うべきものなど、30件の指摘、1件の意見・要望を行いました。
(表) 団体別の指摘等件数<( )は意見・要望事項で内数>
区分 | 監査実施団体数 | 指摘等件数 |
---|---|---|
補助金等交付団体 | 137 | 23(1) |
出資団体 | 10 | 8(0) |
合計 | 147 | 31(1) |
主な事例
補助金等交付団体等
(1)過大に交付した補助金の返還を求めました
◎ 補助金の返還を求めるべきもの(福祉保健局・12団体) 報告書本文
P.41~50、P.128~133
都は、保育所、養護老人ホーム等を設置し、運営する社会福祉法人に対し、サービスの推進や経営の支援のためにさまざまな補助金を交付しています。
補助金額は、対象事業の実績や経費の額に応じて算定しますが、
① 9団体10施設において、対象事業の実績の算定を誤っていた
② 1団体1施設において、客観的な根拠なく実績を算定していた
③ 3団体4施設において、対象経費等の算定を誤っていた
ことにより、12団体が運営する15施設について、交付額に誤りがあり、約735万円の補助金の返還を求めました。
出資団体
(2)不適正な経理(契約事務・立替払の精算等)の改善を求めました
◎ 契約事務を適正に行うべきもの
◎ 研究費の立替払の事務処理を適切に行うべきもの (公立大学法人首都大学東京) 報告書本文 P.310~P.317
首都大学東京において、
① 物品購入の支払いで、請求書の日付が記入されていない事例
② 教員が立替払で購入した物品の検査が著しく遅れている事例
③ 教員が立替払で購入した物品の精算が著しく遅れている事例
が認められたので、契約事務や立替払いの事務処理の改善を求めました。
平成22年財政援助団体等監査報告書全文(本文439ページ)
第1 | p.1~p.7 |
第2 補助金等交付団体別監査結果 | |
p.11~13 | |
p.14~16 | |
p.17~20 | |
p.21~84 | |
p.85~94 | |
p.95~102 | |
p.103~171 | |
p.172~177 | |
p.178~206 | |
p.207~215 | |
p.216~221 | |
p.222~227 | |
p.228~235 | |
p.236~243 | |
p.244~252 | |
p.253~255 | |
p.256~257 | |
第3 出資団体別監査結果 | |
p.261~270 | |
p.271~281 | |
p.282~307 | |
p.308~331 | |
p.332~352 | |
p.353~368 | |
p.369~386 | |
p.387~410 | |
p.411~423 | |
p.424~437 | |
第4 | p.438~439 |